合理的配慮とは
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。 〈内閣府、リーフレット「合理的配慮を知っていますか」より引用〉
相談窓口
場所 | 1号館1階 | |
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電話番号 | 0742-93-5407 | |
開室時間 |
月曜日~金曜日 8:30~16:30 土曜日 8:30~13:00 |
合理的配慮を求める場合の手続き
合理的配慮申請書(ダウンロード)に根拠資料を添えて、学生支援センターに提出してください。根拠資料とは、医師の診断書、障害者手帳(写し)、これまでの検査所見や障害の状況を示す資料など、求める配慮事項に対して整合性や客観性を裏付ける書類を指します。