お知らせ

こども性暴力防止法の施行に伴う本学の対応について

奈良学園大学 

令和6年に制定された「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」(令和6年法律第69号)は、令和8年12月25日に施行されます。

この法律により、教育・保育などこどもと接する実習において、必要に応じて特定性犯罪前科の有無を確認する制度が導入されます。

本学では、法の理念を踏まえ、学生が安心して実習に臨めるよう、学部ごとに次のとおり対応を進めています。

 

■人間教育学部

こどもと接する教育実習等は、法の対象となる実習に該当するため、法に基づく犯罪事実確認等の手続きが求められる場合があります。確認の結果、こどもと接する教育実習を行うことができない場合には、卒業することができなくなります。

 

■保健医療学部(看護学科・リハビリテーション学科)

実習はいずれも指導者の監督のもとで実施され、こどもと一対一で接する閉鎖的な環境が生じていないことから、原則として法の確認対象には該当しません。ただし、実習機関の方針により確認を求められる場合があります。

 

本学は、こども性暴力防止法の理念に則り、関係機関との連携のもと、適切な実習運営と学生への周知を徹底してまいります。